具体的な活動内容

メインメニュー(3つの中からいずれか1つを必ず実施)

地域活動型(森林資源活用)

雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き、地拵え、植 栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、緩衝帯・防火帯作設のため の樹木の伐採・搬出・処理、風倒木・枯損木の除去・集積・処 理、土留めの設置・改修、木質バイオマス・炭焼き・きのこ原 木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理、 特用林産物の植付・播種・施肥・採集、これらの活動に必要な 森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関 する講習、活動結果のモニタリング等

地域活動型(竹林資源活用)

竹・雑草木の刈払い・伐採・集積・搬出・処理、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等

複業実践型

間伐木の伐採・搬出・処理、雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き、地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出、風倒木・枯損木の除去・集積・処理、土留めの設置・改修、木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理、特用林産物の植付・播種・施肥・採集、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等
※原則として針葉樹人工林での実施を想定
※活動組織の構成員のうち、実際に作業を行う者(3人以上)の平均活動日数が70日以上となるように活動してください。70日にカウントできるのは、本交付金の計画に位置付けた整備の取組・活用の取組に係る現場での実作業を行った日とします。なお、複業の実践という趣旨に照らし、終日若しくは1日当たり数時間程度従事することを想定していますが、作業日における作業時間の下限は特に定めませんので、目標の確実な達成や構成員における複業の従事状況(本交付金による活動以外の業務の従事状況)を踏まえて設定してください。

追加メニュー(必要に応じて選択・追加)

機能強化

主事業の効果的な実施又はその効果を維持・強化するために必要な歩道・作業道の作設・改修、鳥獣害防止柵の設置・補修を支援するものです。歩道・作業道に限り、活動森林に到達するために必要な場合は、活動森林外(森林経営計画策定済みの森林でも可)でも実施できます。
※最低1mから1m単位で実施できます。なお、「森林調査・見回り」のみの実施は交付対象外です

関係人口創出・維持

地域外関係者との活動内容の調整、地域外関係者受け入れに当たり行う環境整備、これらの活動に必要な森林調査・見回り等、地域外関係者の参加にあたり必要となる事前準備の取組を支援するものです。地外関係者の参加を得えて効果的に実施することを支援することを目的としています。
※「地域外関係者10名以上が参加する活動を年1回以上行う場合」又は「地域外関係者5名以上が参加する活動を年2回以上行う場合」に限り対象となります。上記人数・回数を満たさないものは対象外です。

資機材等整備

活動の実施に必要な機材、資材及び施設の購入・設置・賃借など主事業及び追加事業の実施にあたり、必要な資機材の購入を支援するものです。森林整備に必要な資機材のほか、資源活用の取組に必要な一部の資機材も支援対象となります。
※【交付率1/3以内とする品目】 林内作業車、薪割り機、薪ストーブ、炭焼き小屋、丸鋸、チッパー(木材または竹材の破砕機)。また関係人口創出・維持による活動で使用する移動式の簡易なトイレの賃借料も1/3以内となります。
※パソコン、デジカメ等汎用性が高く本交付金で補助する必要性が低いものは対象外となります

活動推進費

現地の林況調査、活動計画に基づく取組に関する話し合い、研修等に係る費用について、定額で支援するものです。活動計画の改定に係る取組が対象であり、具体的には、採択後に活動計画の見直しのために行う以下の活動が対象となります。
①活動森林内の調査
②活動組織と関係者間での会議
③活動森林の追加のために行う森林所有者との調整や追加する森林に係る調査のほか
④研修(施業方法や路網選定の検討に資するもの又は資源活用の取組の検討のために行うもの)
※「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」から継続して活動している森林であって既に活動推進費の交付を受けた森林は対象外です。

【その他留意事項】
・追加メニューは、メインメニューとセットで実施してください。追加メニューのみを実施することはできません。
・同じ年度に同じ森林で複数のメインメニューを実施することはできません。
・メインメニューの実施に当たっては、資源活用の取組を計画・実施してください。
 地域活動型の場合は、実績報告の際に、資源活用について取組内容を報告してください。
 複業実践型の場合は活動計画において数値目標を設定した上で、3年間で目標を達成してください。

※「資源活用の取組」は、活動する森林において、森林整備の結果得られた産物を素材として利用する取組です(「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」から継続して活動する森林の場合に限り、空間利用又は景観利用でも可とします)。なお、素材として利用する際に、必ずしも林外に搬出する必要はなく、林内で利用しても差し支えありません。例えば、伐倒木の枝条を法面に敷いて保護する、丸太や竹を土留めや泥濘箇所の補強として歩道・作業道の作設や階段の設置の際に利用する、下刈りの際に保護すべき植物を誤って刈り払わないように細く割った竹を目印として刺しておく、といったことも素材としての利用に含みます。

  交付金の単価・交付率

  • メインメニュー
    活動森林の面積に応じて、1ha当たりの交付単価の範囲内で交付します。以下の交付単価に活動森林の面積を乗じた額の範囲内で交付額が決まります。なお、複業実践型に限り安全衛生装備に係る経費を定額で加算します。
  • 追加メニュー
    活動森林の面積に関わらず、一定の交付単価の範囲内で交付します。

それぞれの単価については以下表を参照ください。なお、1年間に交付を受けられる交付額の上限は【主事業交付額+追加事業交付額】で年間500万円までです。また同じ森林での支援は原則として最大3 か年です。

【その他留意事項】
以下の交付単価・交付率は国の交付単価の上限額です。その年度の予算の状況、都道府県や市町村が上乗せする額により、実際に活動組織に交付される額とは異なる場合があります。

  交付金の使途

各活動における交付金の使途は以下のとおりです。認められていない使途へ交付はできませんのでご注意ください。

【その他留意事項】
・人件費については、募集要項に単価上限等の詳細を記載していますので、事前に確認するようにしてください。また単価の算定については、林野庁:里山林活性化による多面的機能発揮対策実施要領(R8.4.7最終改正)のP96以降も参照ください。

・修理費は原則として対象外です。

・消耗品や資機材は新品の購入に限り対象とします。中古品の購入はその物品の取得の経緯の他、状態や適正な価格が不明確であるため対象外です。

・機材については、購入する場合はリース利用との比較検討をしてください。(購入の場合は、購入額の1/2以内または1/3以内が対象ですがリース代は全額がメインメニューの使途の対象となります)。

・委託費は、原則として大径木の伐倒、急斜面等での刈払・除去作業、その他の危険を伴う作業や専門的な技術が必要な作業であって活動計画に位置付けた作業の一部の委託に限ります。また、交付金額の全てを委託費に充てることも原則として認められません。

申請にあたっての必読資料

申請にあたっての準備や申請の流れは、以下資料により詳しい説明が記載されています。
特に活動組織や活動場所等の要件を満たさない場合は対象外となりますので、必ずご一読いただき申請をご検討ください。